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サービス管理責任者(サビ管)になるためには?資格要件や働ける職場について解説

公開日:2022年6月08日 更新日:2022年6月08日

 
サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを提供する事業者において、さまざまな業務に携わり活躍する仕事です。サービス管理という名称からはなかなか業務の内容が見えてこないため、具体的にどのような役割を果たし、いかなる業務内容を持つ仕事なのか、気になる人もいるのではないでしょうか。  
 
本記事では、サービス管理責任者の特徴を紹介します。資格要件や給与に関する内容にも触れていきます。役立ててください。  
 

目次

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サービス管理責任者とは

サービス管理責任者とは
サービス管理責任者とは適切な障害福祉サービスを提供できるように、さまざまな現場の管理を行う仕事です。通称「サビ管」とも呼ばれます。
 
サービス管理責任者は、障害者総合福祉法において設置が義務づけられているものです。仕事内容そのものはあくまでも全体の管理で、現場の仕事内容に精通した管理職がサービス管理責任者の職に就くことが多いでしょう。
 

役割

障害福祉サービスにおいて、サービス管理責任者とはどのような立ち位置にあたるのでしょうか。サービス管理責任者の役割を解説します。
 

支援プロセスを管理する

まずは、サービスを受ける人たちに対して支援プロセスを管理する役割があります。

支援プロセスの管理とは、具体的には個別支援計画書の作成や運用、管理に該当します。個別支援計画書とは、利用者や家族の意志決定と現状に基づいて作成される書類です。
 
したがって支援プロセスの管理には、個別支援計画書の作成にあたっての利用者や家族との面談、利用者の体調や相談の背景といった現状把握が含まれます。さらに計画の進捗把握や見直しを適宜行うことも役割の一つです。
 

関係機関などと連携する

支援プロセスの実践にあたり、必要に応じて関係機関との調整、連携を行います。関係機関とは障害福祉サービス事業所、医療機関などさまざまです。利用者に合ったサービスが提供できるよう、利用者の現状などもかんがみて必要な機関を選定することも重要でしょう。

スタッフをサポートする

サービス管理責任者は全体の管理を担う業務であるため、スタッフのサポートを行うこともあります。支援チーム全体のマネジメント、スキルアップのための研修といったことも、サービス管理責任者が企画、実施します。
 

業務内容

これまでに紹介したような役割を果たすため、サービス管理責任者は以下のような業務を行っています。具体的な業務内容を確認してみましょう。
 

個別支援計画書を作成する

利用者の支援プロセス管理に欠かせないのが、個別支援計画書です。サービス管理責任者は個別支援計画書を作成する重要な業務を担います。
 
個別支援計画書にはサービスの利用者が何を理想とし、どのような意図でサービスを利用しているのか、そのためにはいつ、どのような種類のサービス提供が必要であるかを記載します。
 
個別支援計画書は作成してスタッフに周知し、運用に回すだけではありません。運用後は3~6ヶ月を目安に利用者やスタッフへのヒアリングを行い、必要があれば変更します。
 

障害福祉サービスをコーディネートする

サービス管理責任者は、個別支援計画書をもとに障害福祉サービスのコーディネートも行います。
 
利用者に対して障害福祉サービスを円滑に提供するには、関係機関とのスムーズな連携や、スタッフに対する指示管理が必要です。利用者に状況の変化が起こったときなど、サービスの調整や変更を積極的に検討する必要もあるでしょう。
 

人材育成に努める

障害福祉の現場における人材育成も、サービス管理責任者の業務内容に含まれます。具体的には、研修などの企画と実施、現場を担当する各スタッフに対する指導や助言などです。
 
スタッフ同士の連携や協力関係が必要な場面において、その場での適切な対応を指導するだけでなく、適材適所の配置を考えるマネジメント的な役割も担っています。
 

他職種との兼務

障害福祉サービスの事業者ごとに、条件によってサービス管理責任者の兼務が認められるものがあります。
例えばグループホームの場合は、施設管理者と直接処遇職員、サービス管理責任者と、3種類を兼務できることが定められています。多機能型事業所や日中活動系(療養介護、生活介護、自立訓練、就労支援など)の場合は、事業所の利用定員によって兼務できるものが変わるため注意しましょう。
 
利用定員が20名以下の施設では、管理者と直接処遇職員、サービス管理責任者の兼務が可能です。
 

サービス管理責任者の資格要件

サービス管理責任者の資格を取得するためには、一定の条件が必要です。サービス管理責任者の資格要件について解説します。
 

実務経験

サービス管理責任者の資格を取るためには一定の実務経験が必要です。実務経験とは、障害者への保健、医療、福祉、就労、教育分野での支援業務の経験のことを指しています。
 
資格取得のために必要な実務経験の年数は、すでに持っている資格や、行ってきた支援業務の内容によって異なります。実務経験の具体的内容については下記に示しますが、ここに挙げるもの以外でも、都道府県知事が認めた業務であれば問題ありません。
 
またひとくちに「実務経験」といっても、日数が定められていることに注意しましょう。実務経験1年あたり、実際に勤務していた日数は180日の実績が必要となります。ただし、1日あたりの勤務時間の長さは問われないことになっています。
 

相談支援業務に必要な実務経験

相談支援業務とは地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、あるいは児童相談所や更生相談所、障害者職業センター、特別支援学校など、さまざまな施設において利用者の自立支援に向けた業務への従事を示しています。
 
相談支援業務に必要な実務経験年数は、3年以上です。ただし、支援業務の内容や保有している資格によっては、必要とされる実務経験年数に差が出る可能性もあります。
 
有資格者における相談支援業務の実務経験については後述します。
 

直接支援業務に必要な実務経験

直接支援業務とは施設や医療機関における入浴や食事、排泄などの介護業務を指します。施設とは、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関などさまざまな施設が含まれるため、要件に関わるかどうかをよく確認しましょう。
 
また障害者雇用事業所等で職業訓練や生活訓練に直接携わる業務、その他の職業教育業務に携わった場合も、直接支援業務として認められます。
 
これらの直接支援業務において、必要な実務経験は8年以上です。ただし指定の有資格者の場合は、3年または5年に短縮されます。有資格者の実務経験については次項を参照してください。
 

有資格者等に必要な実務経験

保健医療機関で相談支援業務に従事する人のなかで、指定の国家資格を持っている場合は、必要な実務経験があるとみなされます。
 
また保健医療機関以外で、相談支援業務や直接支援業務に従事している人のうち、指定の国家資格等による業務に従事している場合の必要な実務経験は1年以上です。
 
指定の国家資格とは医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士のいずれかを指します。
 
直接支援業務に関しては社会福祉主事任用資格者、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者、保育士、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修を修了した場合のいずれかに該当すれば、必要な実務経験が5年以上となります。
 

相談支援従事者初任者研修の受講

相談支援従事者初任者研修は、各都道府県で実施されています。サービス管理責任者は上記の実務経験の他に、3種類の研修を修了しなければ取得できません。その一つが、相談支援従事者初任者研修です。
 
相談支援従事者初任者研修は講義と演習とにわかれており、2日程度で終了することが多いです。サービス管理責任者を目指すための研修時間は11.5時間となります。要件を満たすように受講しましょう。
 

基礎研修の受講

基礎研修の受講が必要です。こちらは正式な名称をサービス管理責任者等基礎研修といい、講義と演習とで15時間の研修が行われます。研修内容としてはサービス提供についての考え方やプロセス、個別支援計画書の作成や実施に関する講義と演習などです。
 
基礎研修は受講対象者が実務経験の年数で絞られることに注意してください。最終的に必要とする実務経験が残すところ2年未満になった時点で、基礎研修の受講が可能になります。
 

実践研修を受講

最後の要件は、実践研修の受講です。実践研修はサービス管理責任者等実践研修と呼ばれるものです。
 
研修を受けられる要件として、まず前述した基礎研修を修了し、さらに5年以内に2年以上の相談支援業務、もしくは直接支援業務の経験が求められます。
 
実践研修は14.5時間で、研修内容はサービス提供、人材育成、地域連携などに関連する講義と演習、さらに障害福祉の現状や動向についての講義などです。各種の研修は都道府県によって実施されるため、研修によって内容が異なることもあります。
 

サビ管のサービス管理責任者の資格を継続する要件

サービス管理責任者の資格を継続するためには、5年に1度、更新研修の受講が必要です。更新研修の受講要件としては、受講前の5年間のうち通算2年以上、サービス管理責任者としての実務経験を積んでいること、あるいは受講時点でサービス管理責任者に従事していることが挙げられます。
 
更新研修に要する時間は13時間ですが、現在は6時間程度の短縮カリキュラムが行われています。(※)
 
※ 出典:厚生労働省|サービス管理責任者研修事業の実施について(別表3)
 

サービス管理責任者が働く主な5つの勤務先

サービス管理責任者が働く主な5つの勤務先
 
サービス管理責任者が働くことになる勤務先について、主だった場所を5つ紹介します。
 

地域生活(身体)

身体障害を持った方、難病の方などに対して、リハビリのサポートや助言、各種の相談を行う業務です。
 

地域生活(知的・精神)

知的障害もしくは精神障害を持った方に対して、日常生活の自立を支援する「自立訓練(生活訓練)」と、障害を持った方が共同生活を送る場での身体介護を中心とする「グループホーム(共同生活援助)」とがあります。
 

多機能型

身体障害、精神障害、知的障害など、さまざまな分野の対応施設が統合した事業所のことをいいます。
 

介護

入院中の障害者の方を支援する療養介護、支援施設に入所中の障害者の方を支援する生活介護の2種類があります。いずれも身体介護や機能訓練、支援施設では生活援助や創作活動の援助などを行います。
 

就労

就労を希望する65歳未満の障害者の方に、スキルアップの援助、就職先やインターン先の紹介などを行う就労移行支援と、一般企業での就労が困難なケースにおいてアドバイスや就労支援を行う就労継続支援(A型・B型)とがあります。
 

サービス管理責任者の給与

サービス管理責任者の給与は、令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査によれば、平均で409,300円(月額)となっています。(※)これは月間平均基本給、賞与手当を含み、月平均とした値です。
 
※ 出典:厚生労働省|令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査(臨時調査)結果
 

サービス管理責任者になるための準備を進めよう

サービス管理責任者になるためには、長期間にわたる実務経験を積み、必須となる研修を受ける必要があります。豊富な知識や経験で、現場のスタッフから信頼され、また指導する立場でもあるため、資格の取得には一朝一夕ではなく、長期間をかけてしっかりと準備をしていくことが必要でしょう。
 
サービス管理責任者の資格要件をしっかりとチェックし、一つずつ準備を進めて、障害福祉サービスの現場で必要不可欠な立場をぜひ目指してみてください。

 

 

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